日本書票協会規約 |
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(名称) | ||||||
第1条 | 本会は、「日本書票協会」と称し、事務所を東京都渋谷区道玄坂1-15-11龍昌ビル3階に置く。 | |||||
(構成員) |
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第2条 | 本会は、会費納入者をもって組織する。 | |||||
(目的) |
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第3条 | 本会は、書票愛好者の集いとし、書票の発展と普及および作品の芸術価値の向上に努め、書票を通じて会員相互 | |||||
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および作家との連絡親睦と、優秀な書票作家の育成指導に貢献することを目的とする。 |
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(事業) |
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第4条 |
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(役員) | ||||||
第5条 | 本会に次の役員を置く。 | |||||
(1)会長 1名 | ||||||
(2)副会長 1名 | ||||||
(3)理事 若干名 | ||||||
(役員の選任) | ||||||
第6条 | 理事は会員の中から会長が推挙し、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。 | |||||
2 会長は、理事の互選によりこれを選任し、副会長は理事の中から会長が委任する。 | ||||||
(役員の任期) | ||||||
第7条 | 役員の任期は、就任してから第2回目の事業年度の終了のときに終る。ただし、再任は妨げない。なお、期中新任役員の | |||||
任期は他の役員に合わせる。 | ||||||
(役員の職務) | ||||||
第8条 | 会長は、本会を代表し、会務を総括する。 | |||||
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。 | ||||||
3 理事は、理事会の決議に従い、本会の運営を協議、執行、処理する。 | ||||||
(役員の報酬) |
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第9条 |
役員は、原則として無報酬とする。 |
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(会議) | ||||||
第10条 | 本会の会議は理事会とし、会長がこれを招集し議長となる。 | |||||
2 理事会は、理事の過半数の出席をもって定足数とする。 | ||||||
3 理事会は、出席者の過半数の同意を得て議決する。 | ||||||
4 本会の事業・会計そのほか重要案件は、理事会にて決議する。 | ||||||
(顧問) |
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第11条 | 本会に顧問若干名を置く事ができる。 | |||||
2 顧問は、原則として会長経験者とし理事会の推薦により会長がこれを委嘱する。 | ||||||
3 顧問の任期については、第7条の規定を準用する。 | ||||||
4 顧問は、本会の業務運営上の重要事項について、会長の諮問に応ずる。 | ||||||
(職員) |
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第12条 | 本会の事務を処理するため、事務局を設ける。 | |||||
2 事務局には、職員若干名を置くことができ、会長がこれを任免する。 | ||||||
(事業年度) |
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第13条 | 本会の事業年度は毎年、1月1日に始まり12月31日に終る。 | |||||
(経費) |
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第14条 | 本会の経費は、会費そのほかの収入をもって賄う。 | |||||
(会費) |
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第15条 | 本会の会費は、理事会において決定する。ただし、必要と認められる場合には、臨時会費を徴収することができる。 | |||||
(承認) | ||||||
第16条 | 本会の収支予算および決算は、事業計画および事業報告とともに理事会に提出し、その承認を受けなければ」ならない。 | |||||
(規約の改正) | ||||||
第17条 | 本規約の改正は、理事会において発議し、その議決をもって行う。 | |||||
付則 | 1 本会の規約に定めなき場合は、理事会の決議による。 | |||||
2 支部は日本書票協会に付属し、協会の指導のもとに運営する。 | ||||||
3 (削除) | ||||||
4 従来からの規約を、平成7年12月8日に改正した。 | ||||||
5 本規約を平成13年3月14日に改正した。 | ||||||
6 本規約を平成20年1月1日に改正した。 | ||||||
7 本規約を平成23年2月14日に改正した。 | ||||||
8 本規約を令和4年1月13日に改正した。 | ||||||
― 以上 ― |